新刊書籍案内
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病院経営者/開業医が知りたい個人情報保護法対策
著作・監修=戦略法務研究会(弁護士 中田光一知 行政書士 相馬浩平 行政書士 猪股 真)
株式会社サイカス 定価2,310円(税込)CD−ROM1枚つき
病院経営者・開業医に求められる、厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」に完全準拠した対応書籍を出版しました。
付録のCD−ROMには関連ガイドラインのほか、そのまま使える院内掲示見本がついており、1名分の個人情報取扱いから対策が求められる病院関係者さまの必読書です。
それぞれの内容は、一部を除いてほぼ共通です。病医院の規模に合わせて、どちらか必要な一冊をお買い求め下さい。
出版社の株式会社サイカスからオンラインでもご購入いただけます。
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医療法人の設立
医療法人とは、医療法の規定によって設立される法人のことをいいます。医療法人を設立するためには都道府県知事の認可が必要で、一般の株式会社等のように自由な時期に設立することができず、設立認可の時期は都道府県によっても変わりますので、医療法人の設立には綿密な準備と適切な手続の対応が要求されます。医療法人の設立をお考えの方は法人開院の8〜10ヶ月前までにご相談ください。
医療法人設立のメリット
医師が個人で病院(診療所)を経営する場合、設備投資や税金面をはじめ、資産が相続税の対象になるなど様々な問題点があります。個人経営の病院(診療所)を法人化することで社会的・法律的には独立した存在になりますので、医師個人と病院(診療所)を切り離すことができ、設備投資や税金面などの問題を解決することが可能となります。また収入の多い先生には所得税等の税務上のメリットをはじめ、法人は社会的に独立した存在ですから相続の対策にもなります。
医療法人のメリットをもっと詳しく
医療法人の種類
医療法人には社団により設立されるもの、財団により設立されるもののほか、制度上や便宜上いくつか種類があります。
・ 医療法人(病院向け)
・ 一人医療法人(診療所向け)
・ 特定医療法人
・ 特別医療法人
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医療法人 |
特定医療法人 |
特別医療法人 |
| 根拠法 |
医療法 |
租税特別措置法 |
医療法 |
| 認可・承認 |
都道府県知事の認可 |
国税庁長官の承認 |
都道府県知事による定款変更の認可 |
| 要件 |
資産要件(病院等を開設する場合自己資本比率以上20%)
役員数(理事3人、監事1人以上)
理事長(原則医師又は歯科医師)
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医療法人のうち、
1.財団又は持分の定めのない社団
2.自由診療の制限
3.同族役員の制限
4.差額ベッドの制限(30%以下)
5.給与の制限(年間3,600万円以下)
等を満たすもの
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医療法人のうち、
1.財団又は持分の定めのない社団
2.自由診療の制限
3.同族役員の制限
4.給与の制限(年間3,600万円以下)
等を満たすもの
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| その他 |
法人税率30%
収益事業は行えない |
法人税率22%
収益事業は行えない |
法人税率30%
一定の収益事業が可能 |
医療法人を設立するには?
医療法人の設立には、
・ 役員は理事3人以上、監事1人以上が必要です。
・ 理事のうちのひとりは理事長とし、医師または歯科医師の理事のなかから選出しなければなりません。
・ 監事は理事または医療法人の職員を兼任できません。
また法人設立には以下の要件をクリアすることが求められます。
・ 病院、医師または歯科医師が常勤する診療所・老人保健施設を開設する社団または財団であること。
・ 医療法人の業務を行うにあたって必要な資産を有すること。
・ 定款または寄付行為により、役員、診療所の開設場所などの法定事項を定めていること。
・ 都道府県知事(または厚生労働大臣)の認可を受けること。
・ 法人設立登記
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