

次回の医療法人設立認可申請日程・・東京都は9月5日、神奈川県・埼玉県・千葉県はそれぞれ10月の予定です。お申込みは5月7日から8月10日までとさせていただきますので、充実した設計の医療法人設立をご希望の方はお早めにお申込みくださいませ。
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医療法人設立 [ 分院開設と移転および定款変更 ]
分院の開設
専門科のクリニックを中心に、積極的な分院展開がブームとなっています。
分院を展開することは医療法人のみに認められているため、当初企業が資本を拠出して分院展開等も視野に入れた医療法人設立のスキームを作ることも珍しくなくなりました。
実際に分院を開設したい場合、病医院の物件探しから医師/歯科医師をはじめとしたスタッフのリクルーティング、医療法人の法律手続等、求められる業務量は当初の開院に必要なボリュームと同等以上となります。とくに初めての分院開設の場合、多くの医療法人では親族で経営している状態から分院長が役員に就任すること等によって各ステークホルダーの要求が多様化します。この点を医療法人の経営スキームの取り込まずに計画に着手してしまい、事後になってから当初の意向と異なってしまったため後悔したというケースもあります。したがって、分院の開設にはベテランのコンサルティングによる慎重な計画と入念な実行が大切となります。
当事務所では、医療法人経営について蓄積したノウハウをベースに、マーケティング、物件リサーチからスタッフのリクルーティング、法人の法律手続までを含めたコンサルティングをご提供いたしますので、確実でスピーディーな開業が可能になります。
病医院の移転
病医院(診療所)の移転も分院の開設に準じる作業量が発生します。
移転のケースも意外と多く、望外に患者数が増大したため既存の施設が手狭になり業務拡大のために移転するといった、事業発展に伴う移転でも分院開設と同様に新規診療所開設に相当する定款変更認可申請が必要となります。
したがって、病医院開設時と同様に初期投資および運転資金を含めた事業計画を策定しつつ、新規施設の手当てを同時並行に進めることが求められます。
移転時に重要なことは、既存の患者様の利便性を向上させることです。従来よりも広い施設となる代わりに患者様の利便性が損なわれるようなことがあると、既存の患者が流出して患者数減という経営状況の悪化となる可能性もありますので、入念なマーケティングが大切になってきます。
定款変更認可申請
医療法人が分院を開設する場合、医療法人の定款変更が必要となります。
分院開設による医療法人定款変更認可申請の場合、医療法人の向こう2ヵ年の事業計画を変更することから事前審査が必要となりますが、この事業計画の変更に際して当初の事業計画に分院開設が含まれていたかどうか、また分院開設予算を計上していたかどうか(または計上する余力があるかどうか)ということと、現実に分院開設計画がスタートすることとのズレを調整することが必要となります。
この定款変更認可申請は、一般に定款を変更して病医院を一箇所増設するイメージで理解され誤解をされているケースが多く、この点をスムーズに行うことが難しいことから分院開設がスムーズにできないケースが多く見受けられます。
とくに昨今では閉院した物件を活用して分院を開設する、いわゆる「居抜開業」が増えていることから、スムーズな定款変更には十分な実績と信頼性の高いコンサルティングと定款変更認可申請を手掛けられる事務所のみがサポート可能です。
当事務所では、安価を理由に「やらせてください」といって任せ、後日になって出来なくなってしまった難しい案件にも対応することがありますが、できましたら当初より当事務所にご依頼いただく方が、時間と労力と何より安価な費用で分院開設が可能です。ぜひご用命ください。
医療法人設立事務センター/
新日本総合事務所
代表 行政書士 猪股 真
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