医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができます。(医療法第42条各号)
なお、附帯業務を委託すること、又は本来業務を行わず、附帯業務のみを行うことは医療法人の運営として不適当とされます。
第1号 医療関係者の養成又は再教育
第2号 医学又は歯学に関する研究所の設置
第3号 医療法第39条第1項に規定する診療所以外の診療所の開設
第4号 疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。)を行わせる施設であって、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置(疾病予防運動施設)
第5号 疾病予防のために温泉を利用させる施設であって、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置(疾病予防温泉利用施設)
第6号 保健衛生に関する業務(保健衛生上の観点から行政庁が行う規制の対象となる業務の全てをいうのではなく、直接国民の保健衛生の向上を主たる目的として行われる以下の業務)
@ 薬局
A 施術所
B 衛生検査
C 介護福祉士養成施設
D ホームヘルパー養成研修事業
E 難病患者等居宅生活支援事業
F 病児・病後児保育事業
G 介護保険法に規定する訪問介護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防認知症対応型通所介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは障害者自立支援法にいう障害福祉サービス事業、相談支援事業、移動支援事業、地域活動支援センター等
H 介護保険法にいう居宅サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防サービス事業、介護予防支援事業、地域密着型サービス事業、地域支援事業等
I 助産所
J 歯科技工
K 福祉用具専門相談員指定講習
L 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第15条第3号に規定する適合高齢者専用賃貸住宅の設置
M 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第115号)第3条第6号に規定する高齢者専用賃貸住宅の設置。以下、省略。
第7号 社会福祉法第2条第2項及び第3項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるもの
第8号 有料老人ホームの設置