一人医師医療法人とは?
昭和60年12月の医療法改正により、それまで3人以上必要だった常勤の医師または歯科医師の最低人数に関する制約がなくなり、1人または2人の診療所でも医療法人の設立が認められるようになりました。法律上は医療法人と設立手続や権利および義務の面でまったく同じですが、この制度を便宜上「一人医師医療法人」と呼んでいます。
医師(歯科医師)が1人または2人の診療所でも法人化により診療所の経営と医師個人の家計を分離できることで、プライマリ・ケアが求められる診療所の充実が図りやすくなるとともに経営基盤を強化し経営の近代化・合理化を図ることを目的としたもので、医療法人のうち数多くはこの一人医師医療法人です。
医療法人と一人医師医療法人との違い
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医療法人 |
一人医師医療法人 |
| 出資 |
不動産はできる限り出資する。土地・建物の両方を出資できないときはどちらか一方を出資。 |
不動産は出資が望ましい。賃借の場合は長期間の契約(覚書等)が必要。 |
| 資産 |
自己資本比率20%以上。2ヶ月分以上の運転資金が必要。 |
2ヶ月分以上の運転資金が必要。 |
| 出資財産 |
未収金は出資する。 |
未収金は出資。敷金等については正味資産に算定しない。 |
| 賃借料の算定根拠 |
不動産鑑定評価書が必要。 |
評価価格の8% |
※都道府県により異なる場合があります。
一人医師医療法人設立の認可要件
法人設立にあたってはいくつかの要件があり、これらをクリアする必要があります。また都道府県によっては実際の条件が多少変化することがあります。
1.3人以上の理事および、1人以上の監事が必要です。
2.常勤の医師が1人以上いること。
3.理事のうちのひとりは理事長とし、医師または歯科医師の理事のなかから選出すること。
4.監事は理事または医療法人の職員を兼任できません。
5.病床数は0〜19床。
6.向こう2か月分以上の運転資金があること。
7.目安として20%以上の自己資本比率。
一人医師医療法人設立のすすめ
一人医師医療法人は、おもに診療所・クリニックなどを対象に法人格を与えて法人化するものです。本来業務に付随する範囲内で介護保険の対象となる業務を行なえます。介護保険に関連する業務のなかには法人であることが要件になっているものもあり、医療法人を設立しておくことでスムーズに高齢者の患者さんに対するサービスを提供することが可能になります。このように医療法人の設立は医療提供体制の確立、社会的信用の向上、近代的経営の実現など総合的にみた場合のメリットは数知れず、医療経営の継続的発展のために有意義かつ不可欠な制度です。個人経営をなさっている先生方はぜひ法人化をご検討ください。
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