医療法人
医療法人を設立すると経営基盤が安定し社会的信用が向上して、継続的な医療の提供が実現します。

医療法人の設立 (病院等の法人化)

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  医療法人設立

医療法人とは?

医療法人とは、病院・医師(もしくは歯科医師)が常勤勤務する診療所(または介護老人保健施設)を開設しようとする社団(財団)が、医療法の規定によって法人を設立するもので す。医業の非営利性を損なうことなく法人格を取得することにより、資金の集積を容易にし医療機関の経営に永続性を付与して私人の医療機関経営の困難を緩和します。

 

医療法人化のメリット

法人化(医療法人化)すると数々のメリットがあります。
 1.経営上のメリット
 2.税務面でのメリット
 3.事業展開面でのメリット
 4.事業継続面でのメリット
 5.その他

 ・医療法人化のデメリット
 1.一般的に院長先生の手取り収入が減少します。
 2.役所への事務手続が発生します。
 3.社会保険への加入。
 4.接待交際費は資本金の額に応じて限度があります。

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医療法人設立の要件

医療法人設立の要件 医療法人にあたってはいくつかの要件があり、これらをクリアする必要があります。また都道府県によっては実際の条件が多少変化することがあります。
 1.役員:理事3名以上、監事1名以上を置くこと。
 2.理事長:原則医師又は歯科医師(但、都道府県知事が認めた場合はこの限りではない)。
 3.資産:法人の業務を行うために必要な資産を有すること。
 4.会計:原則として、病院会計準則により処理し、毎会計年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成。
 5.経営情報の開示義務:医療法人の公共性の程度や、医療法人の設立が個人の出資によるものであることに鑑み、債権者のみに対する開示を義務付け。
 6.利益分配の禁止:医療の非営利性を担保するため、剰余金の配当を禁止。
 7.附帯業務の制限:医業の永続性を担保するため、本来事業に支障のない範囲で、介護保険事業など一定の業務に制限(医療関係者の養成、研究所の設置、精神障害者復帰施設、疾病予防運動施設、訪問看護ステーション、老人居宅介護等事業、等)。

 

なぜ医療法人設立なのか?

医療法人は、個人経営等の病院(診療所)を対象に法人格を与えて法人化するものです。本来業務に付随する範囲内で介護保険の対象となる業務を行なえます。介護保険に関連する業務のなかには法人であることが要件になっているものもあり、医療法人を設立しておくことでスムーズに高齢者の患者さんに対するサービスを提供することが可能になります。このように医療法人の設立は医療提供体制の確立、社会的信用の向上、近代的経営の実現など医療経営の総合的な継続的発展のために有意義かつ不可欠な制度です。個人経営をなさっている先生方はぜひ法人化をご検討ください。

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