

次回の医療法人設立認可申請日程・・東京都は9月5日、神奈川県・埼玉県・千葉県はそれぞれ10月の予定です。お申込みは5月7日から8月10日までとさせていただきますので、充実した設計の医療法人設立をご希望の方はお早めにお申込みくださいませ。
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事務所概要 [ 第5次医療法改正対応!定款変更特集 ]
第五次医療法改正で医療法人制度が改定されました
2007年(平成19年)4月1日に第5次改正医療法が施行されました。
今回の医療法改正では、医療法人は医療提供体制の重要な担い手として、公益性の確立、効率性の向上、透明性の確保、非営利性の徹底、安定した医業経営の実現をテーマに、非営利性の徹底を通じた医療法人に関する国民の信頼の確立や「官から民への流れ」、「官民のイコールフッティング」をふまえ、従来公立病院等が担っていた医療を民間の医療法人が積極的に担うよう推進すること、効率的で透明性のある医業経営の実現による地域医療の安定的な提供するために、社会医療法人制度の創設と特別医療法人制度の廃止など、医療法人制度が改定されています。
医療法人に必要な手続
定款変更認可申請手続
既存の医療法人は、平成20年3月31日までに、定款(寄附行為)変更認可申請をする必要があります。
この定款変更は、医療法の改正に伴って定款や寄附行為の条文の変更が必要となったもの、従前の定款と矛盾が生じる部分、任意に改正可能な部分、従前の定款例には定めがなかった部分等を、適宜医療法人毎に変更をしていただくことが必要です。改正医療法では「医療法人の内部管理体制の明確化」として、「役員(理事及び監事)の任期」「監事の職務」「役員の補充」「定時社員総会の開催」「社員の議決権」「評議員会の設置」制度の改正が図られました。
定款変更認可申請には、以下の書類が必要となります(地域・管轄の役所等によって若干の変更がありますので、詳しくは管轄の都道府県または厚生労働省にお問合せください)。
※定款(寄附行為)変更認可申請手続に必要な書類
1.医療法人の定款(寄附行為)変更認可申請書
2.新旧条文対照表
3.現行の定款(寄附行為)の写し
4.新定款(寄附行為)の案文
5.議事録(理事会、社員総会)の写し
6.医療法人の概要
7.法人登記の全部事項証明書(直近のもの)
定款変更認可申請手続に必要な書類は、提出先である各都道府県(厚生労働省)や、各医療法人の実情によって異なります。また、医療法人によっては、決算届をしていなかったり、定款変更事由について手続を怠っていたり、登記手続が済んでいないといったケースを見受けますが、この場合には、これらの手続を先に済ませないと、今回の医療法改正対応の定款変更認可申請手続ができませんので注意が必要です。手続にあたっては、十分な時間の余裕をもって準備・対応することをおすすめします。
医療法人設立事務センター/
新日本総合事務所
代表 行政書士 猪股 真
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