

次回の医療法人設立認可申請日程・・東京都は9月5日、神奈川県・埼玉県・千葉県はそれぞれ10月の予定です。お申込みは5月7日から8月10日までとさせていただきますので、充実した設計の医療法人設立をご希望の方はお早めにお申込みくださいませ。
医療法人設立事務センター/新日本総合事務所報酬規定
弊事務所の報酬規定は、業務の取扱部門(コンサルティングBU、プロシージャBU)によって基準単価が異なります。医療法人の法律手続業務はプロシージャBU、それ以外をコンサルティングBUとして区分しております。
また、お支払方法につきましては、プロシージャBUでは着手金および報酬金制でのお支払い、コンサルティングBUでは月次でのお支払いまたは成功報酬制によるお支払いをお願いしております。予めご了承の程お願いいたします。
■プロシージャBU
※医療法人設立認可申請、医療法人設立認可後法人医院開業までの諸手続、定款変更認可申請、事業報告等提出書、医療法人役員変更届、医療法人の登記事項の届出、各種法律手続、その他民事法務が該当します。
| 手続 |
金額 |
| 医療法人設立認可申請(基金制度不採用・債務等引継なし) |
28万円〜
事案により個別見積もり
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| 医療法人設立認可申請(基金制度採用・債務等引継あり) |
38万円〜
事案により個別見積もり
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| 開設許可申請 |
10万円 |
| 診療所等開設届・廃止届 |
5万円 |
| エックス線装置設置届・廃止届 |
5万円 |
| 保険診療機関適用申請・廃止届 |
5万円 |
| 定款変更認可申請 |
個別見積もり
※顧問先法人のコンサルティングを優先します。
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| 事業報告等提出書 |
3万円 |
| 医療法人役員変更届(役員変更) |
16万円 |
| 医療法人の登記事項の届出 |
2万円 |
| 各種登記(%) |
5万円 |
| 出張料(都度) |
5万円 |
| 旅費交通費 |
交通機関の利用にあたっては、最高運賃の等級を利用することができる |
| 区分 |
事業者のお客様 |
| 時間制基準 |
1万円/時間 |
| 申請・手続料 |
1万円〜/時間 |
| 調査等 |
2万円〜/時間 |
| 顧問料(継続的相談) |
2万円〜/月 |
| 相談料 |
1万円/時間 |
| 書類の作成等 |
高度の考案を要する書類:A4版1枚あたり4万円〜
考案を要する文書:A4版1枚あたり2万円〜
考案を要しない文書:A4版1枚あたり5,000円〜
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| 申請・手続代理 |
申請・手続料の50% |
| 日当 |
2万円以上4万円以下/半日まで
4万円以上8万円以下/1日(往復4時間を超える場合) |
| 旅費交通費 |
交通機関の利用にあたっては、最高運賃の等級を利用することができる |
| 証明書等の準備代行 |
手続実費(証明書等印紙代等)および代行手数料3,000円(1通につき)ならびに日当および旅費交通費とする |
#下記注意事項を併せてご参照ください。
■コンサルティングBU
| 区分 |
金額 |
| 時間制基準 |
5万円/時間 |
| 顧問料(継続的相談) |
50万円〜/月 |
| 相談料 |
5万円〜/時間 |
| 個別プロジェクト |
着手金+成功報酬制
※事案により、ご相談の上個別契約となります |
| 日当 |
8万円〜/日 |
| 講演・講師料 |
15万円〜/時間 |
| 旅費交通費 |
交通機関の利用にあたっては、最高運賃の等級を利用することができる |
| M&A支援 |
金額 |
| |
着手金:300万円 |
| 譲渡金額による成功報酬 |
5億円以下の部分 |
5% |
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5億円超10億円以下の部分 |
4% |
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10億円超50億円以下の部分 |
3% |
| |
50億円超100億円以下の部分 |
2% |
| |
100億円超の部分 |
1% |
| 企業価値算定 |
金額 |
| 簿価総資産額による報酬 |
1億円以下の部分 |
50万円 |
| |
1億円超5億円まで |
80万円 |
| |
5億円超10億円まで |
100万円 |
| |
10億円超 |
0.1% |
#下記注意事項を併せてご参照ください。
#ご注意事項:各業務に関連して発生する実費・諸費用は含んでおりません。
上記報酬額には、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により、行政書士の役務の提供に対する対価に課される消費税及び地方消費税の額に相当する額を含んでおりません(外税です)。
%:提携司法書士が行います。
※本報酬規定には、所得税法第204条の弁護士等の報酬に関する所得税の源泉徴収義務は適用外となっております。
従いまして、弊事務所では所得税計算をせずにご請求いたしますので、各クライアント様におかれましては報酬等をお支払いいただく際に所得税を源泉徴収する必要はございません。
●参考
所得税法第204条
(源泉徴収義務)
第二百四条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
二 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるのの業務に関する報酬又は料金
本報酬規定は平成22年1月1日現在です。本報酬規定は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
医療法人設立事務センター/
新日本総合事務所
代表 行政書士 猪股 真
〒151-0053
東京都渋谷区代々木2-23-1-351

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