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北海道の第5次改正医療法に対応する医療法人定款変更認可申請手続について
第5次改正医療法の施行により、平成19年4月1日以前に設立された既存のすべての医療法人は、平成20年3月31日までに、定款(寄附行為)の変更認可申請をして、定款変更認可を得なければなりません(第5次改正医療法)。 今すぐ申請手続代行のお見積り/ご依頼の場合は→ こちらから ←どうぞ。 北海道の改正医療法に対応する医療法人定款変更認可申請手続の必要書類既存の医療法人は、平成20年3月31日までに、定款(寄附行為)変更認可申請をする必要があります。 北海道、医療法人定款変更認可申請手続に関するお問合せ先北海道保健福祉部保健医療局医務薬務課医務グループ ※定款(寄附行為)変更認可申請手続に必要な書類
定款変更認可申請手続に必要な書類は、提出先である各都道府県(厚生労働省)や、各医療法人の実情によって異なります。また、医療法人によっては、決算届をしていなかったり、役員変更届が済んでいなかったり、定款変更事由について手続を怠っていたり、登記手続が済んでいないといったケースを見受けますが、この場合には、これらの手続を先に済ませないと、今回の医療法改正対応の定款変更認可申請手続ができませんので注意が必要です。手続にあたっては、十分な時間の余裕をもって準備・対応することをおすすめします(最短で約2ヶ月、最長約6ヶ月です)。 医療法人定款変更セットのご案内
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