医療法人
特別医療法人は厚生労働大臣の認可を受けることにより収益業務ができ相続税が非課税となり、継続的な医療の提供が実現します。

特別医療法人

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特別医療法人とは?

特別医療法人 特別医療法人とは、公正な運営など公益性の高い医療法人のことで、一定の要件をクリアした医療法人が厚生労働省または都道府県の認可を受けたものです。特別医療法人は出資持分の払い戻しがなく相続税が非課税になりますので安定的な病院経営が可能になる仕組みの制度で、収益業務を行うことも可能となります。

 

特別医療法人のメリット

特別医療法人には他の医療法人にはない数々のメリットがあります。
 1.特別医療法人への移行時に医療法人の出資持分に対して課税されません。
 2.「特別医療法人」として公表できるため社会的信用が得られること。
 3.特別医療法人の財産は出資持分等のように相続税の課税対象にならないため非課税になります。
 4.出資持分の払い戻し請求問題が発生しない。
 5.医療の継続性が確保されること。
 6.補助金、助成金申請の面で有利になること。
 7.各種指定の面で有利になること。
 8.収益業務が可能になること。
 9.特定医療法人への移行がしやすいこと。
10.非医師が事務長になれること。

 

 

特別医療法人が行うことのできる収益業務

特別医療法人は厚生労働大臣の指定する収益業務を行うことが可能になります。
 1.農業
 2.林業
 3.漁業
 4.製造業
 5.情報通信業
 6.運輸業
 7.卸売・小売業
 8.不動産業(「建物売買業、土地売買業」を除く)
 9.飲食店・宿泊業
10.医療・福祉(病院、診療所又は介護老人保健施設に係るもの及び医療法第42条各号に掲げるものを除く)
11.教育・学習支援業
12.複合サービス事業
13.サービス業

 

特別医療法人の条件

特別医療法人 特別医療法人は役員の同族支配の制限等公的な運営の確保、残余財産の帰属先の制限等の要件を満たし、地域において安定的かつ公正な医療を提供できる医療法人として特別医療法人が平成9年の医療法改正において制度化されたものです。特別医療法人を開設するにはいくつかの要件があります。
 1.同族役員の制限
   各役員について、その役員、その配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の 1/3を超えて含まれることがないこと。
 2.公的な運営に関する要件
  ●財団である医療法人又は持分の定めのない社団医療法人であること。
  ●当該医療法人が開設する病院又は診療所のうち、一以上のものが、(1)及び(2)に該当するものであること。
  (1) 特例許可の対象となる病床を有すること(医療法施行規則第30条の35第1項第2号、平成15年厚生労働省告示第360号)。
  (2) 下記のいずれかに該当すること。
   ・40床以上であること(もっぱら皮膚泌尿器科、眼科、整形外科、耳鼻いんこう科又は歯科の診療を行う場合は30床)。
   ・救急告示病院であること。
   ・救急告示診療所で 15床以上であること。
  ●社会保険診療に係る収入金額(公的な健康診査を含む)の合計額が、全収入金額の8割を超えること。自費患者に対し請求する金額は社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。
  ●当該医療法人につき医療に関する法令に違反する事実その他公益に反する事実がないこと。
  ●設立者、役員等、社員又はこれらの親族等に対し、特別の利益を与えないものであること。
 3.解散時の残余財産の帰属先
   定款又は寄附行為において解散時の残余財産を国、地方公共団体又は他の特別医療法人に帰属させること。
 4.収益業務に関する特別会計としての区分経理
   収益業務に関する会計は、特別医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設の業務及び法第42条第1項に掲げる附帯業務に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
 5.給与の制限
   役職員1人につき年間の給与総額が3,600万円を超えないこと。
 6.自己資本比率
   資産の総額の30/100に相当する額以上の自己資本を有しなければならない。

 

 

特別医療法人の認可を受けるには?

特別医療法人の認可を受けるには、数々の手続と申請への周到な準備が必要です。
 1.認可要件をクリアする手続(持分の放棄、公的経営など)
 2.病院内体制の整備
 3.医療報酬のうちの社会保険診療報酬額の規制
 4.医業収入の規制

 

 

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