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特定医療法人は国税庁長官の承認を受けることにより軽減税率の適用を受けることができます。

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特定医療法人とは?

特定医療法人とは、持分の定めのない医療法人社団または医療法人財団で、公益性が高いと国税庁長官の承認を受けたものです。特定医療法人については法人税法上、公益法人の収益事業と同様の軽減税率が適用され、出資持分に対する相続税は非課税になります。

 

特定医療法人の条件

特定医療法人の承認とは、財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持分の定めがないもののうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき租税特別措置法施行令第39条の25第1項で定める要件を満たすものとして、国税庁長官の承認を受けるための手続のことをいいます。

 

 

一般医療法人と特定医療法人の違い

  医療法人社団 特定医療法人
出資持分 出資額に応じた持分を有する 出資持分の払い戻し請求なし
意思決定機関 社員総会 社員総会
評議員会(同意のみ)
業務執行機関 理事会 理事会
監査機関 監事 監事
議決(重要事項) 社員総会での承認 社員総会での承認、理事会および評議員会の同意
議決(一般事項) 理事会での承認 理事会での承認
※社員総会:医療法人の最高意思決定機関です。
※理事会:医療法人の業務執行機関です。医療法人財団の場合は意思決定機関でもあります。

 

特定医療法人の承認を受けるには?

特定医療法人 特定医療法人の承認を受けるためには、一定の要件をクリアした上で国税庁長官の承認を受ける必要があります。この特定医療法人の軽減税率の適用を受けるための申請手続に関して、正式な承認申請のまえに事前審査が行われます。この事前審査の申出に関しては、軽減税率の特例の適用を受けようとする事業年度終了日の6月前までに行うことが求められています。もしこの期限以降に申出をした場合には申出日を含む事業年度から軽減税率の適用を受けられないおそれがありますので注意が必要です。

『3月決算の医療法人の場合』
1.前年9月末までに事前審査の申出をする。
2.申出日から順序事前審査が行われ、おおむね12月下旬までに審査結果が連絡されます。
3.審査結果で承認内示となった場合には、都道府県に定款変更の申請を行い、翌年1月までに承認申請書を提出します。
4.当局において是正事項等の確認後、3月末までに審査結果が医療法人に送付されます。

 

租税特別措置法施行令第39条の25第1項

法第67条の2第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
.各事業年度においてその事業及び医療施設が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準を満たすものである旨の厚生労働大臣の当該各事業年度に係る証明書の交付を受けること。
.その運営組織が適正であるとともに、その理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるもの(以下この項において「役員等」という。)のうち親族関係を有する者及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者(以下次号において「親族等」という。)の数がそれぞれの役員等の数のうちに占める割合が、いずれも3分の1以下であること。
 イ 当該親族関係を有する役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
 ロ 当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
 ハ イ又はロに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの
.その設立者、役員等若しくは社員又はこれらの者の親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。
.その寄附行為又は定款において、当該法人が解散した場合にその残余財産が国若しくは地方公共団体又は他の医療法人(財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持分の定めがないものに限る。)に帰属する旨の定めがあること。
.当該法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装して記録又は記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと。

 

 

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