医療法人
医療法人とは 医療法人の基礎知識。医療法人制度と目的、医療法人の種類(一人医療法人、特定医療法人、特別医療法人)など

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  医療法人とは

医療法人とは?

医療法人とは、病院・医師(もしくは歯科医師)が常勤勤務する診療所(または介護老人保健施設)を開設しようとする社団(財団)が、医療法の規定によって法人を設立するものです(医療法第39条)。例えば、個人経営のクリニックなどが会社のように法人として社会的・法律的にに法人格をもつことをいいます。「病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備を推進するために必要な事項を定めること等により、医療を提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与すること」(医療法第1条)のとおり、医療提供体制の確保と国民の健康の保持のために定められた制度で、法人化により資本の集積、医療機関の永続性の確保、高度な医療体制の充実などにより医療の安定的供給が期待されています。医療事業は公益性が高いため医療法人に関しても商法上の会社と公益法人との中間的な存在となり、余剰金の配当が禁止されていたり、決算の届出が義務付けられていたりします。

 

医療法人の仕組み

医療法人の仕組みは下の図のようになっています(一般的な医療法人社団の場合)。
医療法人の仕組み

 

 

医療法人の種類

医療法人の組織としては、出資によって設立される社団と寄付された財産によって設立される財団との大きく2種類に分類されます。

医療法人社団

複数の人が出資して設立する医療法人で、出資者は社員として出資額に応じた持分を有します。出資者は退社時や解散時には持分に応じた払い戻しや分配を受けることができます。医療法人にはこの医療法人社団が一般的です。

医療法人財団

個人または法人が寄付した財産によって設立する医療法人で、財産の提供者に提供額に応じた持分は認められません。法人の解散時には理事会の決議で残余財産の処分方法を決定し、都道府県知事の認可を受けてから実際に処分されます。

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一人医師医療法人

医療法上は医療法人と設立手続や権利および義務の面では同じですが、昭和60年12月の法改正により、それまで3人以上必要だった医師または歯科医師の最低人数に関する制約がなくなり、1人または2人の診療所でも医療法人の設立が認められるようになったものを便宜上「一人医師医療法人」と呼びます。診療所の経営と医師個人の家計を分離することで、診療所の設備、機能の充実を図るとともに経営基盤を強化し診療所経営の近代化・合理化を図ることを目的としたもので、ほとんどの医療法人はこの一人医師医療法人です。

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特定医療法人

特定医療法人とは、持分の定めのない医療法人社団または医療法人財団で、公益性が高いと国税庁長官の承認を受けたものです。特定医療法人については法人税法上、公益法人の収益事業と同様の軽減税率が適用されます。

 

特別医療法人

特別医療法人とは、持分の定めのない医療法人社団または医療法人財団で、公益性の高い医療法人として一定の要件をクリアした場合に特別医療法人とし、収益を当該特別医療法人が開設する病院、診療所又は老人保健施設の経営に充てることを目的として、厚生労働大臣が定める業務を行うことができます(医療法第42条第2項)。
1.役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の2分の1を超えて含まれることがないことその他公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
2.定款又は寄附行為において解散時の残余財産を国、地方公共団体又は厚生労働省令で定める者に帰属させる旨を定めていること。

 

 

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